目次
住民税とは
住民税は、均等割と所得割の2つの税で構成されています。
均等割
納税者の所得金額の多少にかかわらず、均等の額を負担。
所得割
納税者の所得に応じて負担。
納税義務者
納税義務者 | 収めるべき税額 |
区内に住所がある個人 | 均等割額 + 所得割額 |
区内に住所はないが事務所、事業所又は家屋敷のある個人 | 均等割額 |
区内に住所があるかどうか、また事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
市民税がかからない人
均等割も所得割もかからない人
1.生活保護法による生活扶助を受けている人
2.障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の人
3.前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
35万円 × 家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数) + 21万円
※ 控除対象配偶者や扶養親族のいない人は21万円の加算はありません。
※ 扶養親族は、16歳未満の年少扶養親族も含みます。
※ 上記の算式の数字は市区町村によって異なります。
所得割がかからない人
前年中の総所得金額等の合計額が、次の算式で求めた額以下の人
35万円 × 家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数) + 32万円
※ 控除対象配偶者や扶養親族のいない人は32万円の加算はありません。
※ 扶養親族は、16歳未満の年少扶養親族も含みます。
税額の計算方法
均等割
市民税 3,500円
県民税 2,000円
※ 均等割は市区町村によって若干異なります。
所得割
所得割 = [課税所得金額] (所得金額-所得控除額) × 税率 - 税額控除 - 配当割額控除等
※所得の種類は所得税と同じであるためここでは割愛します。
所得控除
ここでは所得税と住民税で控除額の異なるもののみ説明します。
住民税の控除額の金額の一覧は下記の通りです。
生命保険料控除
新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額 | |
年間の支払保険料等 | 控除額 |
12,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
12,000円超 32,000円以下 | 支払保険料等×1/2+6,000円 |
32,000円超 56,000円以下 | 支払保険料等×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額 | |
年間の支払保険料等 | 控除額 |
15,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
15,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+7,500円 |
40,000円超 70,000円以下 | 支払保険料等×1/4+17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額 | |
適用する生命保険料控除 | 控除額 |
新契約のみ生命保険料控除を適用 | (1)に基づき算定した控除額 |
旧契約のみ生命保険料控除を適用 | (2)に基づき算定した控除額 |
新契約と旧契約の双方について生命保険料控除を適用 | (1)に基づき算定した新契約の控除額と(2)に基づき算定した旧契約の控除額の合計額(最高4万円) |
地震保険料控除
区分 | 年間の支払保険料の合計 | 控除額 |
(1)地震保険料 | - | 支払金額の1/2(最高25,000円) |
(2)旧長期損害保険料 | 5,000円以下 | 支払金額の全額 |
5,000円超 15,000円以下 | 支払金額×1/2+2,500円 | |
15,000円超 | 10,000円 | |
(1)・(2)両方がある場合 | - | (1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高25,000円) |
人的控除
種類 | 控除額 | |
障害者控除 | 普通障害者 | 26万円 |
特別障害者 | 30万円 | |
寡婦控除 | 一般寡婦 | 26万円 |
特別寡婦 | 30万円 | |
寡夫控除 | 26万円 | |
勤労学生控除 | 26万円 | |
扶養控除 | 一般扶養 | 33万円 |
特定扶養 | 45万円 | |
老人扶養 | 38万円 | |
同居老親等 | 45万円 | |
同居特別障害者加算 | 23万円 | |
基礎控除 | 33万円 |
配偶者の合計所得金額 | 納税義務者(扶養する人)の合計所得金額 | |||||
(給与所得のみの場合の給与収入金額) | ||||||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 | 1,000万円超 | |||
(1,120万円以下) | (1,120万円超 1,170万円以下 | (1,170万円超 1,220万円以下 | (1,220万円超) | |||
配偶者控除 | 38万円以下 | 70歳未満 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 0円 |
70歳以上 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | |||
配偶者特別控除 | 38万円超 85万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 対象外 | |
85万円超 90万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | |||
90万円超 95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |||
95万円超 100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |||
100万円超 105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |||
105万円超 110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |||
110万円超 115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |||
115万円超 120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |||
120万円超 123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |||
123万円超 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
扶養の人数について
配偶者の合計所得金額が38万円(給与収入のみの場合103万円)を超えた場合は、扶養の人数には含まれません。そのため、個人住民税の非課税判定の人数に含まれないほか、配偶者が障害者であっても、納税義務者(扶養する人)の障害者控除の対象とはなりません。また、配偶者の合計所得金額が38万円(給与収入のみの場合103万円)以下であるが、納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が1,000万円を超えた場合は、配偶者控除額は0となりますが、「同一生計配偶者」として扶養の人数には含まれますので、個人住民税の非課税判定の人数に含まれるほか、配偶者が障害者の場合には障害者控除の対象となります。
所得割の税率
平成30年度から
課税総所得金額 | 市民税 | 県民税 |
(総所得金額-所得控除額の合計) | 税率 | 税率 |
一律 | 8% | 2% |
課税総所得金額に税率を乗じたものが所得割の税額になります。100円未満の端数がある場合は切り捨てます。
調整控除
平成19年度からの国から地方への税源移譲によって市県民税と所得税の税率が変わりましたが、市県民税の方が所得税よりも人的控除額が低いことから、課税所得金額は市県民税の方が所得税よりも大きくなるため、税負担が増える場合があります。
この市県民税と所得税との人的控除の差による負担額の影響を調整するため、次の表で計算した金額が市民税(県民税)の所得割額から控除されます。
合計課税所得金額 | 調整控除額 |
200万円以下の場合 | 次のいずれか小さいほうの額の5%(市民税4%、県民税1%)を所得割額から減額します。 |
1. 所得税との人的控除額の差の合計額 | |
2. 市県民税の合計課税所得金額 | |
200万円を超える場合 | 次の計算式で計算した額を所得割額から減額します。 (所得税との人的控除額の差の合計額-(市県民税の合計課税所得金額額-200万円))の5%(市民税4%、県民税1%) 計算結果が2,500円を下回った場合は、調整控除額は2,500円になります。(市民税2,000円、県民税500円) |
市民税・県民税と所得税の人的控除の差額一覧表
所得控除項目 | 市民税 | 所得税 | 控除の差 | |
県民税 | ||||
配偶者控除 | 一般 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
22万円 | 26万円 | 4万円 | ||
11万円 | 13万円 | 2万円 | ||
老人 | 38万円 | 48万円 | 10万円 | |
26万円 | 32万円 | 6万円 | ||
13万円 | 16万円 | 3万円 | ||
扶養控除 | 一般 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
特定 | 45万円 | 63万円 | 18万円 | |
老人 | 38万円 | 48万円 | 10万円 | |
同居老親等 | 45万円 | 58万円 | 13万円 | |
障害者控除 | その他 | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
特別 | 30万円 | 40万円 | 10万円 | |
同居特別 | 53万円 | 75万円 | 22万円 | |
寡婦控除 | 一般 | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
特別 | 30万円 | 35万円 | 5万円 | |
寡夫控除 | 26万円 | 27万円 | 1万円 | |
勤労学生控除 | 26万円 | 27万円 | 1万円 | |
配偶者特別控除 | 38万円以上 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
40万円未満 | 22万円 | 26万円 | 4万円 | |
11万円 | 13万円 | 2万円 | ||
40万円以上 | 33万円 | 38万円 | 3万円 | |
45万円未満 | 22万円 | 26万円 | 2万円 | |
11万円 | 13万円 | 1万円 | ||
基礎控除 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
税額控除
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について
平成21年から平成33年までの間に入居し、所得税の住宅ローン控除 の適用を受けた方で、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額がある場合、控除しきれなかった額を市県民税の所得割額から控除することができます。
市県民税(所得割)からの控除額
次のA又はBのいずれか小さい額
A 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
B 所得税の課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額の5%(最高97,500円)。
ただし、平成26年4月以降の入居で当該住宅の取得に係る消費税率が8%の場合は、所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)
寄附金税額控除(特にふるさと納税について)
①所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
所得税からの控除額は、上記①の計算式で決まります。
なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。
住民税からの控除には「基本分」と「特例分」があり、それぞれ以下のように決まります。
②住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額-2,000円)×10%
住民税からの控除の基本分は、上記の計算式で決まります。
なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。
③住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)
住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は、上記の計算式で決まります。
③’住民税からの控除(特例分) = (住民税所得割額)×20%
特例分が住民税所得割額の2割を超える場合は、上記の計算式となります。
この場合、①、②及び③’の3つの控除を合計しても(ふるさと納税額-2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます。