住民税




住民税とは

住民税は、均等割と所得割の2つの税で構成されています。

均等割
納税者の所得金額の多少にかかわらず、均等の額を負担。

所得割
納税者の所得に応じて負担。

納税義務者

納税義務者 収めるべき税額
区内に住所がある個人 均等割額 + 所得割額
区内に住所はないが事務所、事業所又は家屋敷のある個人 均等割額

区内に住所があるかどうか、また事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。

市民税がかからない人

均等割も所得割もかからない人
1.生活保護法による生活扶助を受けている人
2.障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の人
3.前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人

35万円 × 家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)  + 21万円

※ 控除対象配偶者や扶養親族のいない人は21万円の加算はありません。
※ 扶養親族は、16歳未満の年少扶養親族も含みます。
※ 上記の算式の数字は市区町村によって異なります。

所得割がかからない人
前年中の総所得金額等の合計額が、次の算式で求めた額以下の人

35万円 × 家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)  + 32万円

※ 控除対象配偶者や扶養親族のいない人は32万円の加算はありません。
※ 扶養親族は、16歳未満の年少扶養親族も含みます。

税額の計算方法

均等割
市民税 3,500円
県民税 2,000円
※ 均等割は市区町村によって若干異なります。

所得割

所得割 = [課税所得金額] (所得金額-所得控除額) × 税率 - 税額控除 - 配当割額控除等

※所得の種類は所得税と同じであるためここでは割愛します。

所得控除

ここでは所得税と住民税で控除額の異なるもののみ説明します。
住民税の控除額の金額の一覧は下記の通りです。

生命保険料控除

新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
年間の支払保険料等 控除額
12,000円以下 支払保険料等の全額
12,000円超 32,000円以下 支払保険料等×1/2+6,000円
32,000円超 56,000円以下 支払保険料等×1/4+14,000円
56,000円超 一律28,000円
旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
年間の支払保険料等 控除額
15,000円以下 支払保険料等の全額
15,000円超 40,000円以下 支払保険料等×1/2+7,500円
40,000円超 70,000円以下 支払保険料等×1/4+17,500円
70,000円超 一律35,000円
新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額
適用する生命保険料控除 控除額
新契約のみ生命保険料控除を適用 (1)に基づき算定した控除額
旧契約のみ生命保険料控除を適用 (2)に基づき算定した控除額
新契約と旧契約の双方について生命保険料控除を適用 (1)に基づき算定した新契約の控除額と(2)に基づき算定した旧契約の控除額の合計額(最高4万円)

地震保険料控除

区分 年間の支払保険料の合計 控除額
(1)地震保険料 支払金額の1/2(最高25,000円)
(2)旧長期損害保険料 5,000円以下 支払金額の全額
5,000円超 15,000円以下 支払金額×1/2+2,500円
15,000円超 10,000円
(1)・(2)両方がある場合 (1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高25,000円)

人的控除

種類 控除額
障害者控除 普通障害者 26万円
特別障害者 30万円
寡婦控除 一般寡婦 26万円
特別寡婦 30万円
寡夫控除 26万円
勤労学生控除 26万円
扶養控除 一般扶養 33万円
特定扶養 45万円
老人扶養 38万円
同居老親等 45万円
同居特別障害者加算 23万円
基礎控除 33万円

配偶者の合計所得金額 納税義務者(扶養する人)の合計所得金額
(給与所得のみの場合の給与収入金額)
900万円以下 900万円超 950万円以下 950万円超 1,000万円以下 1,000万円超
(1,120万円以下) (1,120万円超 1,170万円以下 (1,170万円超 1,220万円以下 (1,220万円超)
配偶者控除 38万円以下 70歳未満 33万円 22万円 11万円 0円
70歳以上 38万円 26万円 13万円
配偶者特別控除 38万円超 85万円以下 33万円 22万円 11万円 対象外
85万円超 90万円以下 33万円 22万円 11万円
90万円超 95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超 100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超 105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超 110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超 115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超 120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超 123万円以下 3万円 2万円 1万円
123万円超 対象外 対象外 対象外

扶養の人数について

配偶者の合計所得金額が38万円(給与収入のみの場合103万円)を超えた場合は、扶養の人数には含まれません。そのため、個人住民税の非課税判定の人数に含まれないほか、配偶者が障害者であっても、納税義務者(扶養する人)の障害者控除の対象とはなりません。また、配偶者の合計所得金額が38万円(給与収入のみの場合103万円)以下であるが、納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が1,000万円を超えた場合は、配偶者控除額は0となりますが、「同一生計配偶者」として扶養の人数には含まれますので、個人住民税の非課税判定の人数に含まれるほか、配偶者が障害者の場合には障害者控除の対象となります。

所得割の税率

平成30年度から

課税総所得金額 市民税 県民税
(総所得金額-所得控除額の合計) 税率 税率
一律 8% 2%

課税総所得金額に税率を乗じたものが所得割の税額になります。100円未満の端数がある場合は切り捨てます。

調整控除

平成19年度からの国から地方への税源移譲によって市県民税と所得税の税率が変わりましたが、市県民税の方が所得税よりも人的控除額が低いことから、課税所得金額は市県民税の方が所得税よりも大きくなるため、税負担が増える場合があります。
この市県民税と所得税との人的控除の差による負担額の影響を調整するため、次の表で計算した金額が市民税(県民税)の所得割額から控除されます。

合計課税所得金額 調整控除額
200万円以下の場合 次のいずれか小さいほうの額の5%(市民税4%、県民税1%)を所得割額から減額します。
1. 所得税との人的控除額の差の合計額
2. 市県民税の合計課税所得金額
200万円を超える場合 次の計算式で計算した額を所得割額から減額します。 (所得税との人的控除額の差の合計額-(市県民税の合計課税所得金額額-200万円))の5%(市民税4%、県民税1%) 計算結果が2,500円を下回った場合は、調整控除額は2,500円になります。(市民税2,000円、県民税500円)

市民税・県民税と所得税の人的控除の差額一覧表

所得控除項目 市民税 所得税 控除の差
県民税
配偶者控除 一般 33万円 38万円 5万円
22万円 26万円 4万円
11万円 13万円 2万円
老人 38万円 48万円 10万円
26万円 32万円 6万円
13万円 16万円 3万円
扶養控除 一般 33万円 38万円 5万円
特定 45万円 63万円 18万円
老人 38万円 48万円 10万円
同居老親等 45万円 58万円 13万円
障害者控除 その他 26万円 27万円 1万円
特別 30万円 40万円 10万円
同居特別 53万円 75万円 22万円
寡婦控除 一般 26万円 27万円 1万円
特別 30万円 35万円 5万円
寡夫控除 26万円 27万円 1万円
勤労学生控除 26万円 27万円 1万円
配偶者特別控除 38万円以上 33万円 38万円 5万円
40万円未満 22万円 26万円 4万円
11万円 13万円 2万円
40万円以上 33万円 38万円 3万円
45万円未満 22万円 26万円 2万円
11万円 13万円 1万円
基礎控除 33万円 38万円 5万円

税額控除

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

平成21年から平成33年までの間に入居し、所得税の住宅ローン控除 の適用を受けた方で、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額がある場合、控除しきれなかった額を市県民税の所得割額から控除することができます。

市県民税(所得割)からの控除額

次のA又はBのいずれか小さい額 

A 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
B 所得税の課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額の5%(最高97,500円)。

ただし、平成26年4月以降の入居で当該住宅の取得に係る消費税率が8%の場合は、所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)

寄附金税額控除(特にふるさと納税について)

所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」

所得税からの控除額は、上記①の計算式で決まります。
なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。

住民税からの控除には「基本分」と「特例分」があり、それぞれ以下のように決まります。

住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額-2,000円)×10%

住民税からの控除の基本分は、上記の計算式で決まります。
なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。

住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)

住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は、上記の計算式で決まります。

③’住民税からの控除(特例分) = (住民税所得割額)×20%

特例分が住民税所得割額の2割を超える場合は、上記の計算式となります。

この場合、①、②及び③’の3つの控除を合計しても(ふるさと納税額-2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます。

※動作確認していますが、計算結果が間違っている可能性もありますので金額の目安として利用してください。






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