医療費控除




医療費控除とは(国税庁)

医療費控除

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

医療費控除とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の2つの制度があります。
有利な方を選択適用することになります。

医療費控除の要件

(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります)。

医療費控除の対象となる金額

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高200万円)です。
 (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

(1) 保険金などで補填される金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2) 10万円
(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の要件

(1) 平成29年1月1日以後に納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った特定一般用医薬品等購入費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っていること。

※通常の医療費控除との選択適用になります。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の対象となる金額

セルフメディケーション税制の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高8万8千円)です。
 (実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

(1) 保険金などで補填される金額

(2) 1万2千円

※動作確認していますが、計算結果が間違っている可能性もありますので金額の目安として利用してください。






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