ひとり親控除/寡婦控除




ひとり親控除とは(国税庁)
寡婦控除/特別の寡婦とは(国税庁)
寡夫控除とは(国税庁)

令和2年分以降

ひとり親控除/寡婦控除

合計所得金額が500万円以下であることが前提で、下記の3パターンになりました。

①離婚・未婚のひとり親・・・35万円控除

女性の場合、従来の寡婦控除

②離婚・扶養親族有り・・・27万円
③死別・・・27万円

※特別の寡婦・寡婦控除は廃止され、ひとり親控除にまとめられました。また、寡婦控除はひとり親控除に該当しない場合に対象になります。

男性の場合

①生計を一にする子がいれば、ひとり親控除の対象になります。

女性の場合

①生計を一にする子がいれば、ひとり親控除の対象になります。
②生計を一にする子がいなくても、扶養親族(子供以外)がいれば寡婦控除の対象になります。
③死別の場合、生計を一にする子がいなくても寡婦控除の対象になります。

②と③の分だけ、女性の方が控除の選択肢が多いということになります。

ひとり親控除の対象となる人の範囲

ひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないこと又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。

(1) その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
(2) 生計を一にする子がいること。
 この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
(3) 合計所得金額が500万円以下であること。

寡婦控除の対象となる人の範囲

寡婦とは、原則としてその年の12月31日の現況で、いわゆる「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。

(1) 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
(2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。

(注) 「夫」とは、民法上の婚姻関係にある者をいいます。

令和元年分以前

寡婦控除/特別の寡婦/寡夫控除

寡婦控除の対象となる人の範囲

一般の寡婦とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人です。

(1) 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
(2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの要件はありません。

(注) 「夫」とは、民法上の婚姻関係にある者をいいます。

寡婦控除(特別の寡婦)の対象となる人の範囲

一般の寡婦に該当する人が次の要件の全てを満たすときは、特別の寡婦に該当します。

(1) 夫と死別し又は夫と離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人
(2) 扶養親族である子がいる人
(3) 合計所得金額が500万円以下であること。

寡夫控除の対象となる人の範囲

寡夫とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。

(1) 合計所得金額が500万円以下であること。
(2) 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていないこと又は妻の生死が明らかでない一定の人であること。
(3) 生計を一にする子がいること。
この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。

(注) 「妻」とは、民法上の婚姻関係にある者をいいます。

寡婦控除/特別の寡婦/寡夫控除の金額

区分 控除額
一般の寡婦 27万円
特別の寡婦 35万円
寡夫控除 27万円

※動作確認していますが、計算結果が間違っている可能性もありますので金額の目安として利用してください。






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