2023年(令和5年)10月分以後の消費税からインボイス制度がはじまります
インボイスの登録は強制ではありませんが、取引先との関係上半強制の制度になっています。
免税事業者が課税事業者になることと、インボイス制度に登録していることは同じではありません。
インボイスを発行できるのは課税事業者ですが、インボイスに登録していない課税事業者もいます。(追加の事務作業の省略や小売業等登録する必要性が乏しい場合)
免税事業者からインボイスに登録して課税事業者になる場合は、2割特例が利用できます。
2割特例は、原則課税事業者も簡易課税事業者も利用できるため、免税事業者はすぐに簡易課税の届けを出さず、2割特例の期間中に原則と簡易のどちらが有利かをシミュレーションするのがおすすめです。
2割特例は、簡易課税で「第二種事業(小売業)」を選択すると計算できます。
2020年(令和2年)分以後の所得税から下記の改正が行われます
基礎控除の引き上げ
青色申告特別控除の引き下げ(e-taxによる申告の場合は変更なし)
給与所得控除の引き下げ
公的年金等控除の引き下げ
所得税額調整控除の創設
婚姻によらないで生まれた子を持つ未婚のひとり親を寡婦(寡夫)控除の追加
確定申告から配偶者控除及び配偶者特別控除が変わります
・平成30年分の確定申告から配偶者控除及び配偶者特別控除が、配偶者の合計所得金額のほか、申告される方ご本人の合計所得金額に応じて適用されるとともに、控除額が変更されました。
医療費控除は、領収書の提出が不要となりました
・平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに医療費控除の明細書の添付が必要となりました。
※医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
(注)平成29年分から平成31年(2019年)分までの確定申告については、医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。