家内労働者等の必要経費の特例




家内労働者等の必要経費の特例とは(国税庁)

家内労働者等の必要経費の特例

令和2年分以降

令和元年分以前

家内労働者等の必要経費の特例の概要

事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として55万円まで(令和元年分以前は65万円。以下同じです。)認められる特例があります。

(注) 家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。

家内労働者等の所得が事業所得又は雑所得のどちらかの場合の控除額

実際にかかった経費の額が55万円未満のときであっても、所得金額の計算上必要経費が55万円まで認められます。

家内労働者等に事業所得及び雑所得の両方の所得がある場合の控除額

55万円と実際にかかった経費の合計額との差額を、まず雑所得の実際にかかった経費に加えることになります。

家内労働者等の事業所得又は雑所得のほか、給与の収入金額がある場合

(1) 給与の収入金額が55万円以上あるときは、この特例は受けられません。
(2) 給与の収入金額が55万円未満のときは、55万円からその給与の収入金額を差し引いた残額と、事業所得や雑所得の実際にかかった経費とを比べて高い方がその事業所得や雑所得の必要経費になります

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書の具体的な記入例

No.1810 家内労働者等の必要経費の特例(国税庁)

家内労働者等の事業所得又は雑所得とそれ以外の所得がある場合

Q

次の場合の所得金額の計算はどうなりますか。

〈ケース1〉
1 生命保険契約に基づく年金の収入金額が100万円、必要経費が90万円
2 シルバー人材センターからの収入金額が100万円、必要経費が20万円

〈ケース2〉
1 公的年金等の収入金額が150万円(年齢は70歳)
2 生命保険契約に基づく年金の収入金額が30万円、必要経費が15万円
3 シルバー人材センターからの収入金額が80万円、必要経費が10万円

〈ケース3〉
1 給与の収入金額が40万円
2 シルバー人材センターからの収入金額が40万円、必要経費が10万円

A

〈ケース1〉
(1) 公的年金等以外の雑所得の金額は90万円(10万円+80万円)
(1生命保険契約に基づく年金分10万円(100万円-90万円))
(2シルバー人材センター分80万円(100万円-20万円))

 生命保険契約に基づく年金及びシルバー人材センターの必要経費の合計が55万円以上であるため、家内労働者等の特例の適用はありません。

記入例

所得税確定申告書ケース1

〈ケース2〉
(1) 公的年金等の雑所得は40万円
(1公的年金等150万円-公的年金等控除額110万円))
(2) 公的年金等以外の雑所得の金額は55万円
(2生命保険契約に基づく年金分30万円+3シルバー人材センター分80万円-55万円)

 生命保険契約に基づく年金及びシルバー人材センターの必要経費の合計が55万円未満であるため、家内労働者等の特例を適用できます。

記入例

所得税確定申告書ケース2

〈ケース3〉
(1) 給与所得の金額はゼロ
(1給与の収入金額40万円-給与所得控除40万円)
(2) 公的年金以外の雑所得の金額は25万円
(2シルバー人材センター分40万円-15万円)

 家内労働者等の必要経費の特例で認められる65万から給与の収入金額40万円を差し引いた15万円と実際にかかった経費10万円との高い方である15万円が必要経費となります。

記入例

所得税確定申告書ケース3

この特例を受ける場合の注意事項その他

(1) 特例の必要経費額は、事業所得や公的年金等以外の雑所得の収入金額が限度です。
(2) この特例に該当する所得しかない人で、その年の総収入金額が103万円以下の場合は、総所得金額が基礎控除額の38万円以下となりますので、本人に所得税は課されず、また、扶養者の所得税額の計算上、配偶者控除あるいは扶養控除の対象となります。
なお、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

※動作確認していますが、計算結果が間違っている可能性もありますので金額の目安として利用してください。






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