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北九州市の国民健康保険料の計算フォーム
この計算フォームでは、おおよその年間保険料の計算ができます。
年齢区分は、「加入しない」、又は加入される方の年齢区分「39歳以下」、「40歳~64歳」、「65歳~74歳」を選択してください。
給与等収入金額は、世帯主及び加入される方の給与所得の源泉徴収票の支払金額を入力してください。
公的年金等の収入金額は、世帯主及び加入される方の公的年金等の源泉徴収票の支払金額を入力してください。
その他の所得は、世帯主及び加入される方の営業、農業、その他の事業、不動産等の収入金額から必要経費を除いた所得金額を合計して入力してください。
非自発的失業者は、前年中の所得が給与所得のみの方でかつ離職理由が倒産、解雇、雇い止めなどによる方は□にチェックを入れてください。
平成30年度国民健康保険料の保険料率
算定基礎 | ①医療分 | ②支援分 | ③介護分 | |
国保加入者の医療費のため | 後期高齢者医療制度のため | 介護保険事業のため | ||
(ア)所得割 | 算定基礎となる所得 | ×7.90% | ×2.85% | ×2.58% |
(イ)均等割 | 1人につき | 20,310円 | 7,200円 | 7,760円 |
(ウ)世帯割 | 1世帯につき | 24,100円 | 8,660円 | 6,980円 |
賦課限度額 | 1世帯につき | 58万円 | 19万円 | 16万円 |
※介護分・・・40歳~64歳まで
均等割と世帯割の軽減制度
均等割と世帯割には軽減制度があります。
保険料算定の基礎となる前年中の所得総額(国保加入者全員分)が、国の定める基準額以下の世帯は、均等割保険料と世帯割保険料がそれぞれの区分により軽減されます。
減額割合 | (基準額)前年中の所得の合計が下記の金額以下 |
7割 | 33万円 |
5割 | 33万円 + 28万円 × 被保険者数 |
2割 | 33万円 + 51万円 × 被保険者数 |
(平成31年度より軽減対象の範囲を変更しました。5割軽減については加入者1人当たりの基準額が27万5千円から28万円に、2割軽減については加入者1人当たりの基準額が50万円から51万円になりました。)