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福岡県の後期高齢者医療保険料の計算フォーム
この保険料試算は、概算であり、正式に決定される保険料額とは異なる場合があります。
被用者保険(職場の健康保険など)の被扶養者だった方については、試算できません。(該当する方は保険料の制度加入後2年間に限り、均等割額が5割軽減され、所得割額は課されません。なお均等割額の軽減について、低所得者軽減に該当する方は、軽減率の高い区分が優先されます。)
平成30年度 保険料試算
後期高齢者医療制度の概要
対象者(被保険者)
75歳以上の方(満75歳の誕生日から対象)
※75歳到達による後期高齢者医療制度への加入手続きは不要です。
65歳以上75歳未満で一定の障害※について広域連合の認定を受けた方
(認定を受けた日から対象)
※一定の障害とは、身体障害者手帳の1~3級及び4級の一部の障害などで、国民年金証書で同等程度の障害と確認できる方を含みます。
※一定の障害に該当する方の加入(障害の認定の申請)は任意です。障害の認定は、75歳になるまではいつでも申請することができます。また、いつでも将来に向けて撤回することができます。
生活保護を受けている方などは対象になりません。
後期高齢者医療制度の被保険者になると、それまでの国民健康保険や被用者保険※の資格は喪失します。
平成30年度後期高齢者医療保険料の保険料率
所得割・・・10.83%
均等割・・・56,085円
均等割の軽減制度
均等割には軽減制度があります。
保険料算定の基礎となる前年中の所得総額が、国の定める基準額以下の世帯は、均等割保険料がそれぞれの区分により軽減されます。
福岡県の場合
軽減割合 | 軽減後の均等割額 | (基準額)前年中の所得の合計が下記の金額以下 |
9割軽減 | 5,608円 | 33万円、かつ、被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各種所得がない) |
8.5割軽減 | 8,412円 | 33万円 |
5割軽減 | 28,042円 | 33万円 + 27万5千円 × 被保険者数 |
2割軽減 | 44,868円 | 33万円 + 50万円 × 被保険者数 |
※軽減対象所得金額は、基本的に総所得金額等と同じですが、年金受給時満65歳以上の方は公的年金の場合、「公的年金等収入-公的年金等控除額-15万円」となるなど、例外があります。
社会保険の被扶養者であった方の均等割と所得割の軽減制度
後期高齢者医療に加入する日の前日に、社会保険の被扶養者であった方の保険料は以下のとおり軽減されます。
均等割額 : 5割軽減
所得割額 : かかりません
軽減後の保険料(年額) : 28,042円
※社会保険とは、協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)、組合管掌健康保険、船員保険、共済組合などの被用者保険のことです。国民健康保険、国民健康保険組合は該当しません。
※均等割額の軽減の表で9割軽減、8.5割軽減に該当する方は、9割軽減、8.5割軽減が優先となります。
保険料の減免
下記のような場合には申請により、保険料が減免される場合があります。詳しくは、お住まいの区役所でご相談ください。なお、保険料の減免申請は、原則としてその年度内に行う必要があります。
災害にあったとき
減免基準 : 震災、風水害、火災などの災害により、被保険者等の財産に25%以上の損害を受けた場合
減免内容 : 災害の程度により、被災に遭った月から1年間の保険料の50%から100%を減免
所得が減少したとき
減免基準 : 被保険者等の所得が、事業の休廃止や失業などにより前年に比べ30%以上減少し、かつ300万円以下である場合
※被保険者等には、被保険者と同一世帯の世帯主及び他の被保険者を含みます。
減免内容 : 所得の減少割合に応じて、所得割額の20%から100%を減免
生活保護を受けたとき
減免基準 : 生活保護の適用を受けるようになった場合
減免内容 : 当該年度の未納保険料を減免
刑事施設などに収監されたとき
減免基準 : 刑事施設などに収監され給付を受けられない期間が月をまたがってあった場合
減免内容 : 給付を受けられない期間の保険料月額の全額を減免