目次
令和2年分以降
ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、以下の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により給与所得の金額を求めます。※令和2年分以降の自動計算ツールは、現在下記の表で作成しています。後日収入金額が660万未満の場合の数式を更新予定。
令和2年分以降
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
(給与所得の源泉徴収票の支払金額) | |
1,625,000円以下 | 550,000円 |
1,625,000円超 1,800,000円以下 | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,000円超 3,600,000円以下 | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,000円超 6,600,000円以下 | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,000円超 8,500,000円以下 | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,000円超 | 1,950,000円(上限) |
平成29年分以降~令和元年分
平成29年分以降~令和元年分
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
(給与所得の源泉徴収票の支払金額) | |
1,800,000円以下 | 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円 |
1,800,000円超 3,600,000円以下 | 収入金額×30%+180,000円 |
3,600,000円超 6,600,000円以下 | 収入金額×20%+540,000円 |
6,600,000円超 10,000,000円以下 | 収入金額×10%+1,200,000円 |
10,000,000円超 | 2,200,000円(上限) |