給与所得控除




給与所得控除とは(国税庁)

令和2年分以降

ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、以下の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により給与所得の金額を求めます。※令和2年分以降の自動計算ツールは、現在下記の表で作成しています。後日収入金額が660万未満の場合の数式を更新予定。

令和2年分以降

給与等の収入金額 給与所得控除額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
1,625,000円以下 550,000円
1,625,000円超 1,800,000円以下 収入金額×40%-100,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+80,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+440,000円
6,600,000円超 8,500,000円以下 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,000円超 1,950,000円(上限)

平成29年分以降~令和元年分

平成29年分以降~令和元年分

給与等の収入金額 給与所得控除額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
1,800,000円以下 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超 2,200,000円(上限)

※動作確認していますが、計算結果が間違っている可能性もありますので金額の目安として利用してください。






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