目次
退職所得控除・退職金にかかる所得税と住民税
退職所得とは
退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいい、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます。
また、労働基準法第20条の規定により支払われる解雇予告手当や賃金の支払の確保等に関する法律第7条の規定により退職した労働者が弁済を受ける未払賃金も退職所得に該当します。
所得の計算方法
(収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額) × 1 / 2 = 退職所得の金額
(注) 役員等勤続年数が5年以下である人が支払を受ける退職金のうち、その役員等勤続年数に対応する退職金として支払を受けるものについては、平成25年分以後は退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額が退職所得の金額になります(上記計算式の1/2計算の適用はありません。)。
「役員等勤務年数」とは、退職金等に係る勤続期間のうち、役員等として勤務した期間の年数(1年未満の端数がある場合はその端数を1年に切り上げたもの)をいいます。
「役員等」とは次のイ~ハに掲げる人をいいます。
イ 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者
ロ 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
ハ 国家公務員及び地方公務員
退職所得控除額の計算方法
退職所得控除額の計算の表
勤続年数(=A) | 退職所得控除額 |
20年以下 | 40万円 × A |
(80万円に満たない場合には、80万円) | |
20年超 | 800万円 + 70万円 × (A – 20年) |
注1:勤続年数に1年未満の端数があるときは、たとえ1日でも1年として計算します。
注2:上記の算式によって計算した金額が80万円未満の場合は、退職所得控除額は80万円になります。
注3:障害者となったことに直接基因して退職した場合は、上記により計算した金額に、100万円を加算した金額が退職所得控除額です。
令和2年分所得税の税額表〔求める税額=A×B-C〕
A 課税退職所得金額 | B 税率 | C 控除額 |
1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
注:ここで算出した所得税額については、端数処理は行いません。
源泉徴収と確定申告
退職所得は、原則として他の所得と分離して所得税額を計算します。
なお、退職金等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人については、退職金等の支払者が所得税額及び復興特別所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、退職所得の金額に応じた所得税等の額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は必要ありません。
一方、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人については、退職金等の支払金額の20.42%の所得税額及び復興特別所得税額が源泉徴収されますが、受給者本人が確定申告を行うことにより所得税額及び復興特別所得税額の精算をします。
(注) 平成25年1月1日から平成49年(2037年)12月31日までの間に支払を受ける退職手当等については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。
退職手当等にかかる個人市県民税
退職手当等に係る個人市民税・県民税の所得割については、所得税と同様に他の所得と区分して、退職手当等が支払われるときに支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引き,市町村に納入することとされています。
税率は、市民税6%、県民税4%です。
住民税額の計算方法
(1)退職所得控除額を計算します。
所得税の計算で使用するものと同じです。
(2)退職所得の金額を計算します。
所得税の計算で使用するものと同じです。
退職所得の金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)× 2分の1
※退職所得の金額に1,000円未満の端数がある場合は、1,000円未満の金額を切り捨てます。
所得税と異なり、「退職所得の受給に関する申告書」の提出の有無に関係なく退職所得控除額を使って計算します。
(3)退職所得に係る所得割額を計算します。
税率は一律、市民税:6%、県民税:4%です。
市民税所得割額 = 退職所得の金額 × 6%
県民税所得割額 = 退職所得の金額 × 4%
※市民税・県民税所得割額に100円未満の端数がある場合は、100円未満の金額を切り捨てます。