目次
定額減税
定額減税の対象となる方
定額減税の対象者は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。
(注) 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。
定額減税額(令和6年分特別税額控除の額)
特別控除の額は、次の金額の合計額です。
ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、控除される金額は、その所得税額が限度となります。
所得税 | 個人住民税 | |
---|---|---|
本人分 | 3万円 | 1万円 |
同一生計配偶者又は扶養親族 | 1人につき3万円 | 1人につき1万円 |
定額減税と確定申告の間違いやすいポイント
16歳未満の扶養親族がいる場合
所得税では16歳未満の扶養親族は対象外です。しかし、定額減税では16歳未満の扶養親族は適用対象です。確定申告で定額減税を申請する際には、16歳未満の扶養親族分も忘れず含めるようにしてください。
同一生計配偶者がいる場合
同一生計配偶者が定額減税の対象となるかどうかは、配偶者の所得状況に応じて異なるので注意が必要です。
配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)の場合、個人事業主が確定申告で定額減税の適用を申請します。
一方で、合計所得金額が48万円以上(給与収入のみの場合は103万円以上)の場合、配偶者本人が定額減税の対象となります。この場合、配偶者が個人事業主であれば、配偶者自身が確定申告での申請が必要です。また、配偶者が会社員やアルバイト・パートなどの給与所得者であれば、勤務先の給与処理で控除が適用されます。
複数の所得がある場合
複数の所得がある場合は、原則的に確定申告が必要です。例えば、「会社員をしつつ副業で個人事業を営んでいる」「事業所得以外に年金収入がある」などの場合が該当します。定額減税は、主たる収入に対して適用されます。例えば、本業が会社員の場合では、2024年(令和6年)6月以後の給与所得の源泉徴収に対して控除がされます。年金受給者の場合も同様です。
個人事業主が確定申告で定額減税を受ける方法
個人事業主が定額減税を受ける方法は、「予定納税」と「確定申告」の2種類があります。予定納税をしていない場合や、予定納税で定額減税分の控除が不十分な場合は、確定申告で精算する必要があります。
確定申告で定額減税を受けるには、2024年(令和6年)分の所得税を申告する際に、所得税額から定額減税分を特別控除します。控除額は、対象者1人につき3万円です。同一生計配偶者・扶養親族がいる場合は、その人数分も加算してください。
例えば、本人に加えて扶養親族が3人いる場合、合計12万円(4人×3万円)が所得税から控除されます。また、定額減税では16歳未満の扶養親族も控除対象となるため、漏れがないようにしましょう。
確定申告における定額減税の適用
所得税の確定申告が必要な方(注1)や医療費控除や寄附金控除等を適用して還付を受けるための申告(以下「還付申告」といいます。)を行う方(注2)については、令和6年分所得税の確定申告の際に定額減税額を控除して計算を行います。
(注1) 「確定申告が必要な方」の詳細は、「確定申告が必要な方」をご確認ください。
(注2) 「還付を受けるための申告(還付申告)を行う方」の詳細は、「確定申告をすれば税金が還付される方」をご確認ください。
定額減税に関するよくあるご質問(南丹市の公式ホームページ)
下記Q&Aは、南丹市の公式ホームページを引用しています。
【制度・基準について】
Q1 定額減税の対象はどのような人が対象ですか。
A. 令和6年度(令和5年分)の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場
合、給与収入2,000万円以下に相当)の個人住民税(市・府民税)所得割の納税義
務者が対象です。所得割が課税されない以下の方は定額減税の対象となりません。
① 市・府民税が非課税の方
② 市・府民税均等割・森林環境税(国税)のみの課税の方
Q2 私は4人家族で妻と子2人を扶養していますが、定額減税額はいくらになりますか。
A.【定額減税額の計算方法】
(1)本人1万円
(2)控除対象配偶者※または扶養親族 1人につき1万円
なので、1万円(本人)+ 3人×1万円 = 4万円 となります。
ただし、(2)は国外居住親族の場合、定額減税の対象になりません。
※ 控除対象配偶者…配偶者控除の対象となる配偶者(配偶者特別控除の対象となる
配偶者の方は税法上の扶養に入らないため含みません)
Q3 私の妻は控除対象配偶者(配偶者控除の対象)ではなく、配偶者特別控除の対象と
なる配偶者ですが、この場合、定額減税はどうなりますか。
A. 配偶者特別控除の対象となる納税義務者の配偶者は「控除対象配偶者」ではないため、
納税者義務者の配偶者としての定額減税の適用は受けられません。配偶者の方ご自身に
課税される個人住民税において所得割の課税があれば、その所得割額について定額減税
の適用を受けることになります。
Q4 扶養している控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の定額減税はどうなりますか。
A. 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(納税義務者本人の合計所得金額が1,000
万円超で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方)に係る定額減税は令和7
年度の個人住民税で行われます。
これは、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超えることにより、配偶者
控除の対象外となる合計所得金額48万円以下の配偶者の方については、納税義務者本
人の申告がない限り自治体が情報を捕捉できないため、令和6年度分の個人住民税にお
いて全ての対象者を把握し、定額減税を行うことが実務上困難であるためです。
そのため、令和6年分の源泉徴収票、給与支払報告書等には当該配偶者の情報を記載
することとし、この情報を活用して令和7年度の個人住民税から定額減税を行うことと
なります。
Q5 なぜ国外居住親族が扶養親族として定額減税の対象にならないのですか。
A.今回の定額減税は、国内におけるデフレ脱却のための一時的な措置であるため、その
対象者についても国内に住所を有する者に限定されています。
Q6 16歳未満の扶養親族も定額減税の加算対象に含まれますか。
A.加算対象に含まれます。
Q7 令和6年中に子どもが生まれたり、扶養親族が増えた場合、定額減税の加算対象に
なりますか。
A.加算対象になりません。
定額減税額は令和6年度の個人住民税の扶養親族数を基に加算額を算定します。令和
6年度の個人住民税の扶養親族の判定時期は、地方税法の規定に基づき令和5年12月
31日の現況によるとされているため、同日以後に生まれたり、扶養親族が増えた場合
でも令和6年度の個人住民税の扶養親族とはならないため加算対象とはなりません。
Q8 私は一人暮らしで令和5年中に収入がなく、令和6年度は非課税です。定額減税は
適用されますか。
A.非課税で所得割の課税がないため定額減税は適用されません。
Q9 令和5年中に休職していたため収入がなく税金がかからない場合はどうなりますか。
A.非課税で所得割の課税がないため定額減税は適用されません。なお、どなたかの扶養
になっている場合は、扶養者が定額減税の対象者であれば、その方の定額減税額に加
算されます。
Q10 令和6年度が非課税で適用対象外の場合、その分は令和7年度に定額減税の適用
を受けられますか。
A.適用されません。
定額減税は令和6年度の個人住民税の所得割の課税がある方が対象となります。一
時的な措置であり翌年度に持ち越すことはありません。なお、どなたかの扶養になっ
ている場合は、扶養者が定額減税の対象者であれば、その方の定額減税額に加算され
ます。
Q11 令和6年の途中に南丹市へ転入してきました。定額減税はどうなりますか。
A. 令和6年度の個人住民税(市民税・府民税)は原則として令和6年1月1日に住所
のある自治体で課税されますので、定額減税についても同様に同日に住所のある自治
体で計算されます。
そのため、南丹市へ令和6年1月2日以降に転入された場合は、令和6年1月1日
は前住所地に住所がありますので、前住所地の自治体において個人住民税の課税及び
定額減税の計算がされます。
Q12 退職手当に対して課税される個人住民税は定額減税の対象ですか。
A.対象にはなりません。
現年分離課税の対象となる退職手当に対する個人住民税は定額減税の対象にはなりま
せん。現行制度下における他の税額控除と同様の扱いです。
Q13 配当割額控除・株式等譲渡所得額控除により個人住民税の所得割が0円となった
場合は定額減税の対象となるのですか。
A.対象にはなりません。
Q14 定額減税は、均等割や均等割と併せて徴収される森林環境税(国税)は減額され
ないのですか。
A.均等割、森林環境税(国税)からは減額されません。所得割からのみの減額となりま
す。
Q15 定額減税額が税額から引ききれなかった場合はどうなりますか。
A.定額減税が引ききれなかった場合は、引ききれなかった定額減税の残額が調整給付金
として給付されます。給付の時期、手続きなどについては決定次第、給付金の担当課よ
りお知らせする予定です。
Q16 減税ではなく還付はできないのですか。
A.還付はできません。税から控除する方法で実施することになっています。
ただし、年金特別徴収(年金天引き)の方で10月分~2月分の年金で減税額を控除
しきれない方は、すでに徴収した4月分~8月分より還付になることがあります。
【手続き等について】
Q17 定額減税を受けるには何か申請をする必要はありますか。
A.定額減税額は、市が保有する情報(確定申告書、市民税・府民税申告書、給与支払報
告書等)を基に算出しますので、特段の手続きは不要です。
Q18 定額減税額を確認したい場合、どうすればわかりますか。
A.市から送付する納税通知書または特別徴収税額通知書へ減税額を記載していますので
ご確認ください。
Q19 確定申告や年末調整で扶養者の申告が漏れており、定額減税の対象から外れてい
る扶養者がいることがわかりました。どのような手続きが必要ですか。
A. 市へ「令和6年度 市民税・府民税申告書」を提出し、対象から漏れている扶養親
族を申告してください。提出後、定額減税へ反映し税額の変更を行うこととなります。
税務署で確定申告を行っていただくと所得税も減額になる可能性があります。所得
税の申告については、管轄の税務署へお問い合わせいただくか国税庁HPをご覧くだ
さい。
【その他】
Q20 令和7年度も定額減税は行われますか。
A. 一部の方のみが対象になります。
具体的には、「令和7年度の個人住民税において扶養親族として控除対象配偶者を除
く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)を有する方」です(Q4参照)。
Q21 福祉制度など他の制度への影響はあるのですか。
A. 定額減税の取り扱いはその事業により異なりますので、お手数ですが事業担当部署
へお問い合わせください。
Q22 定額減税はふるさと納税の限度額の算出に影響はありますか。
A. 定額減税の影響はありません。
算定の基礎となる令和6年度分の個人住民税の所得割額は定額減税前の所得割額で
す。
Q23 所得税の定額減税について知りたいのですが。
A. 所得税については国税であるため、南丹市では事務を取り扱っておりませんので回
答することはできかねます。制度の詳細は国税庁HPでご確認いただくか、管轄の税
務署へお問い合わせください。